最高裁判所第二小法廷 昭和26(み)16 決定
右の者に対する当庁昭和二六年(れ)第一三七一号詐欺被告事件について、昭
和二六年一一月三〇日当裁判所が言渡した上告棄却の判決に対し、右申立人から判
決訂正の申立があつたが、右はその理由がないので、刑訴施行法三条の二、刑訴法
四一七条により全裁判官一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和二六年一二月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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